在留届 |
外国に3ヶ月以上滞在する場合は、旅券法第16条に基づき、提出することが義務付けられています。帰国または転居のときには、その都度届出が必要です。
PDFバージョンを入手することもできます。詳しくは、総領事館のホームページをご覧ください。 |
在留届
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戸籍関係 |
出生届 |
生後3ヶ月以内に届ける必要があります。 |
出生届 |
| 婚姻届 |
a. 日本国籍者同士で婚姻をする場合
b. 日本国籍者と外国籍者が婚姻する場合 |
婚姻届 |
| 離婚届 |
a. 日本国籍者同士が離婚する場合
b. 日本国籍者と外国籍者が離婚する場合 |
離婚届 |
| 婚姻または離婚による「氏の変更届」 |
a. 外国人との婚姻成立後6ヶ月以内に届出をしてください。 |
外国人との婚姻による氏の変更届 |
| b. 外国人との離婚で元の氏に戻す場合、離婚確定後3ヶ月以内に届出をしてください。 |
外国人との離婚による氏の変更届 |
| c. 日本人同士の離婚で、婚姻名をそのまま名乗りたい場合に届出をしてください。 |
離婚の際に称していた氏を称する届 |
| 死亡届 |
親族が、本人死亡から3ヶ月以内に届出をしてください。 |
死亡届 |
国籍関係 |
国籍喪失届 |
国籍法第11条により、自分の意思で外国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を失います。 |
国籍喪失届 |
| 国籍離脱届 |
重国籍を保有する場合、日本国籍を離脱するには届出が必要です。 |
国籍離脱届 |
| 国籍選択届 |
重国籍を保有し、外国籍を放棄して日本国籍を選択する場合は、届出をしてください。 |
国籍選択届 |