Home
title Home
 

ハワイ各種情報お役立ち情報>日本領事館の業務

日本国総領事館では、日本人の所有するパスポート、海外渡航・在住時に必要になる様々な業務を行っています。以下にその概要をご紹介します。

各種届出

在留届

外国に3ヶ月以上滞在する場合は、旅券法第16条に基づき、提出することが義務付けられています。帰国または転居のときには、その都度届出が必要です。
PDFバージョンを入手することもできます。詳しくは、総領事館のホームページをご覧ください。
在留届

戸籍関係

出生届

生後3ヶ月以内に届ける必要があります。 出生届
婚姻届 a. 日本国籍者同士で婚姻をする場合
b. 日本国籍者と外国籍者が婚姻する場合
婚姻届
離婚届 a. 日本国籍者同士が離婚する場合
b. 日本国籍者と外国籍者が離婚する場合
離婚届
婚姻または離婚による「氏の変更届」 a. 外国人との婚姻成立後6ヶ月以内に届出をしてください。 外国人との婚姻による氏の変更届
b. 外国人との離婚で元の氏に戻す場合、離婚確定後3ヶ月以内に届出をしてください。 外国人との離婚による氏の変更届
c. 日本人同士の離婚で、婚姻名をそのまま名乗りたい場合に届出をしてください。 離婚の際に称していた氏を称する届
死亡届 親族が、本人死亡から3ヶ月以内に届出をしてください。 死亡届

国籍関係

国籍喪失届 国籍法第11条により、自分の意思で外国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を失います。 国籍喪失届
国籍離脱届 重国籍を保有する場合、日本国籍を離脱するには届出が必要です。 国籍離脱届
国籍選択届 重国籍を保有し、外国籍を放棄して日本国籍を選択する場合は、届出をしてください。 国籍選択届

各種証明書


パスポートの申請

更新または新規発給

パスポートの更新は、有効期間満了日の一年前からできます。本人の出頭が必要。交付まで1週間かかります。 一般旅券発給申請書
再発給 旅券を紛失、焼失、盗難、損傷した場合に、再発給します。所持していた旅券の有効期限が1年未満の場合には、新規発給の申請をすることもできます。 ・一般旅券再発給申請書
・紛失届
記載事項の訂正 戸籍上の氏名や本籍に変更が生じた場合に、申請してください。 一般旅券訂正申請書
帰国のための渡航書 紛失、消失、盗難などの際、旅券の再発給申請をする時間がない場合には、帰国のための渡航書を申請してください。 ・帰国のための渡航書申請書
・紛失届

その他、必要になる書類に関しては、外務省ウェブサイトの在外公館のページをご覧ください。

ホームR&R Global Services広告掲載についてサイトマップお問い合わせ | サイト利用案内
 
Copyright (C) 2008 R&R Global Services LLC. All Rights Reserved